債務整理では、弁護士に依頼をして債権者に対して和解案の提示を行います。
弁護士は最初に債権者に対して取引履歴の開示を求め、取引履歴により利息制限法による上限金利で過払いとなる金額を計算するのです。
そして過払い金を返還請求を行い借金を減額するというのが債務整理の始まりです。
借金は過払い金の額や借金の額に応じて代わりますが、借金がゼロになら無い場合は、和解案を提示する事になります。
この和解案では、過払い金を取り戻して借金を減額し、残りの借金を3年の間に返済を行うという案を債権者に対して提示するのです。
そしてこの和解案に応じた場合は、3年の中で借金を分割で支払い全ての借金をゼロにするのです。
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また、債務整理のメリットは、過払い金の計算を行い、借金を減額した後、分割払いで残りの借金を返済する際、従来の利息ではなく、利息制限法による利息で返済を行う事が出来る事です。
これにより毎月の支払額は借金が減額しているので少なくなりますし、更に利息制限法による利息での支払いとなりますので、毎月の支払額はかなり少なくなるのです。
もし、債務整理をしなければ未だに高い利息を支払い続け、借金に苦しむ事になるのです。
また、債務整理は多重債務の場合も有効で、いくつもの金融機関からお金を借りている場合でもそれぞれの債権者に対して和解案を提示します。しかしながら、和解案は時にして無謀な要求が起こる事もあるものです。
例えば、借金の返済期間を短期間にして欲しいとか、1回あたりの返済額を多くして欲しいなどの要求が起こる事もあると言います。
この場合は、債権者に対して再度和解案を提示して債務整理を行う事になるのです。
和解が成立すると、和解案に従って返済を行う事になります。
複数の債権者が存在している場合、和解が成立するタイミングはそれぞれ異なるものです。
そのため債務整理を行う時はいくらなら毎月返済が可能であるのかなどを弁護士に対して告知をする必要はあります。